普通免許でハイエース運転⇒免許取消?!
免許取得9年目にして、初めてゴールド免許になったmanです。
久々に免許の更新に行ったら、制度が変わっていてびっくり!だったことがありましたのでご紹介していきます。
ハイエースで免許違反?!
平成29年3月以降、免許制度が改正し、「準中型免許」という枠組みができました。
そのため、これ以降に免許を取得する人は、新たなる「普通免許」の枠組みの中でしか運転できないのです。
新・普通免許とは
・車両総重量3500kg未満
・最大積載量2000kg未満
・乗車定員10人以下
となっています。
つ ま り …
トラックでいうと、いわゆる「1トン車」「1.5トン車」と呼ばれているものでないと、運転できなくなってしまったのです。
気を付けないといけないのが、ハイエース!
一般的なハイエースは10人乗りで、普通免許でも乗れるようになっています。
しかし!ハイエースコミューターと呼ばれているものは、14人乗りのため、普通免許ではアウトです。
調べていくと、これは平成19年以前に普通免許を取得していた人も乗れないという落とし穴!中型免許以上の取得が必要なようです。
免許センターで受けた講習で、言われたことが
「改正後の普通免許で中型車、大型車を運転したら免許取消」
ということです。
何十万もかけて取得した免許がなくなることのないよう、
レンタカーを借りるときなど、気を付けてくださいね!