普通免許でハイエース運転⇒免許取消?!

免許取得9年目にして、初めてゴールド免許になったmanです。

 

久々に免許の更新に行ったら、制度が変わっていてびっくり!だったことがありましたのでご紹介していきます。

 

ハイエースで免許違反?!

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平成29年3月以降、免許制度が改正し、「準中型免許」という枠組みができました。

そのため、これ以降に免許を取得する人は、新たなる「普通免許」の枠組みの中でしか運転できないのです。

 

 

新・普通免許とは

 

・車両総重量3500kg未満

・最大積載量2000kg未満

・乗車定員10人以下

 

となっています。

 

 

つ ま り …

 

トラックでいうと、いわゆる「1トン車」「1.5トン車」と呼ばれているものでないと、運転できなくなってしまったのです。

 

気を付けないといけないのが、ハイエース

一般的なハイエースは10人乗りで、普通免許でも乗れるようになっています。

 

しかし!ハイエースコミューターと呼ばれているものは、14人乗りのため、普通免許ではアウトです。

 

調べていくと、これは平成19年以前に普通免許を取得していた人も乗れないという落とし穴!中型免許以上の取得が必要なようです。

 

免許センターで受けた講習で、言われたことが

「改正後の普通免許で中型車、大型車を運転したら免許取消

ということです。

 

何十万もかけて取得した免許がなくなることのないよう、

レンタカーを借りるときなど、気を付けてくださいね!